2025年4月1日から大規模リフォームをする場合には確認申請が必要です!
建築基準法が改正されて2025年4月1日以降に大規模リフォームをする場合には、確認申請が必要となります
これから行う木造2階建て以下かつ延面積が90坪以下の木造建築物の大規模リフォームは、確認申請が必要となります(ただし延面積が60坪以下の平家の建築物は対象外です)
また延面積が30坪を超える建築物の大規模リフォームをする場合には、設計士による設計・工事監理が必要となります
リフォームを行う時に確認申請が必要となる大規模リフォーム工事は、主要構造部(壁・柱・床・梁・屋根・階段)の一種以上について行う過半の改修等となります
上記の主要構造部に含まれない箇所は、下記の通りです
1.構造上重要でない間仕切壁
2.間柱・付け柱
3.小梁・ひさし
4.揚げ床・最下階の床
5.局部的な小階段・屋外階段 等
上記の過半の改修等の判断は主要構造部ごとに行います
1.壁(総面積に占める割合)
2.柱(総本数に占める割合)
3.梁(総本数に占める割合)
4.床(総水平投影面積に占める割合)
5.屋根(水平投影面積に占める割合)
6.階段(その階ごとの総数に占める割合)
つまり大規模なリフォームに該当しない場合は、確認申請が不要です
確認申請が不要なリフォーム工事は、下記の通りです
1.キッチンの交換
2.トイレの交換
3.ユニットバスの交換
4.バリアフリー化のためのスロープ取付け
5.構造上重要でない間仕切り壁の撤去
6.野地板を壊さない屋根の葺き替え
7.カバー工法による壁の改修
8.既存の床の上に新しい床材の張付け
9.既存の階段の上に新しい仕上げ材の張付け
10.柱の改修で改修本数が総本数に占める割合で過半とならない場合
11.梁の改修で改修本数が総本数に占める割合で過半とならない場合 等
検討しているリフォームが大規模リフォームに該当した場合には確認申請が必要となりますが、2025年4月1日以降の確認申請は以前よりも内容が厳しくなっております
1.基本的に構造計算が必要
2.省エネ基準の適合が必要
特に2の省エネ基準の適合とは、外皮性能基準では「断熱等級4」以上、一次エネルギー消費量基準では「一次消費エネルギー等級4」以上が条件となります
これらをクリアするためには、設計費用や工事費用が高くなります
そのため古い家を大規模リフォームや耐震改修工事をする場合には、事前に十分な調査が必要です

2025年4月からの確認申請の内容はとても複雑ですので、リフォームをご検討の場合にはお気軽にお問合せ下さい
ご希望のリフォーム内容をお聞きした上で、分かりやすくご説明させて頂きます