通常住宅の住宅ローン控除が縮小されます
住宅ローンを使って住宅を新築した場合には、居住開始年以後13年間の各年分の所得税において、住宅ローン控除の適用を受けることができます。
令和4年1月1日から令和5年12月31日までに住宅を新築して居住を開始した場合には、3千万円を限度額に「住宅ローン残高の年末残高」の0.7%を13年間(最大控除額273万円)が控除されます。
しかし、令和6年1月1日から令和7年12月31日までに住宅を新築して入居した場合には、限度額は2千万円かつ控除期間は10年、最大控除額は140万円に減額となります。
この133万円の差は、とても大きいですよね!
住宅の新築を検討している場合であれば、令和5年12月31日までに新築して住宅ローン控除を利用すると少しお財布に優しくなります。
住宅ローン控除は、新築する住宅が「省エネ基準適合住宅」や「ZEH水準省エネ住宅」、「認定長期優良住宅」の場合には、それぞれ最大控除額が、455万円 ・ 409万円 ・ 364万円と金額が大きくなります。
この場合には、新築する住宅をそれぞれの省エネ基準に満たすため、建築コストも大きくなります。
住宅の新築や住宅ローンを検討している方は、ご不明な点がございましたら、営業の近藤までお気軽にお問合せ下さい。
分かりやすく丁寧にご説明させて頂きます!
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