不動産を相続したら相続登記が義務化されました
令和6年4月1日から相続で不動産を取得した場合には、3年以内に相続登記をすることが義務化されました。
実際には、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になりました。
令和6年4月1日よりも前に相続した不動産も、義務化の対象になります。
その場合には、令和9年3月31日までに相続登記をすることが必要です。
もし相続登記をしない場合で、相続登記をしないことについて正当な理由がないときには、過料の対象となります。
まずは相続人の間で早めに、遺産分割の話し合いをすることが大切です。
相続登記についてご不明な点がございましたら、営業の近藤までお気軽にお問合せ下さい。
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